令和5年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和5年度 社労士試験 問69 繰上げ・振替加算・任意加入・端数処理

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問69(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    老齢基礎年金の繰上げ請求をすると付加年金も同時に繰上げ支給となり、老齢基礎年金と同じ率で減額されます。『65歳から支給され減額されない』とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    振替加算は、配偶者(夫)が老齢厚生年金等の受給権を取得し被保険者期間が240月以上となること等を要件としますが、在職定時改定で240月以上となった場合、振替加算が始まるのは要件を満たした月の翌月分からであり、65歳時にさかのぼって支給されるものではありません。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、保険料の免除(申請免除等)の対象とはなりません。任意加入被保険者は法定免除・申請免除の規定が適用されず、本肢は誤りです。

  • 4正しい

    支払期月ごとの年金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨て、毎年3月から翌年2月までの間に切り捨てた合計額(1円未満切捨て)を2月の支払期月の年金額に加算して支払います(国年法附則等)。本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    国民年金基金の加入員が保険料免除に該当した場合、加入員の資格を喪失するのは『該当するに至った日』であり、『翌日』ではありません。本肢は喪失日を1日後にずらしており誤りです。

解説

正解は肢4です。年金の支払において、支払期月ごとの年金額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、毎年3月から翌年2月までの間に切り捨てた金額の合計額(1円未満は切捨て)を当該2月の支払期月の年金額に加算して支払います。老齢基礎年金の繰上げで付加年金も同率で減額される(肢1)、振替加算は要件充足月の翌月分から開始でさかのぼらない(肢2)、任意加入被保険者は保険料免除の対象外(肢3)、国民年金基金の加入員は免除該当日に資格を喪失する(肢5は翌日が誤り)など、端数処理と資格得喪日の正確な理解が問われます。

ここがポイント

年金の支払端数は毎回1円未満切捨て、年間の切捨て合計を2月支払期月に加算。繰上げで付加年金も同率減額。任意加入被保険者は保険料免除の対象外。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。