令和5年度 社労士国民年金法難易度 難

令和5年度 社労士試験 問70 障害基礎年金・併給・遺族基礎年金・未支給(組合せ)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問70(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 ア 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。 イ 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ウ 65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。 エ 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合において、当該配偶者が国民年金の第2号被保険者になったときでも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。 オ 老齢基礎年金を受給している者が、令和5年6月26日に死亡した場合、未支給年金を請求する者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年5月分と6月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アは支給停止の割合が誤り、ウは併給の可否が誤りであり、いずれも正しくないため組合せとして不適切です。

  • 2誤り

    エは正しいものの、アは支給停止割合(全部又は2分の1が正しい)が誤りであるため、組合せとして不適切です。

  • 3正しい

    正しいのはイとエです。イの障害基礎年金の額改定請求は受給権取得日又は診査を受けた日から1年経過後でなければできない(明白な増進の場合を除く)という記述は正しく、エの配偶者が第2号被保険者になっても遺族基礎年金の受給権は消滅しないという記述も正しいため、本肢が正解です。

  • 4誤り

    イは正しいものの、オは未支給年金として請求できる範囲が誤り(6月分は支給対象外)であるため、組合せとして不適切です。

  • 5誤り

    ウ・オはいずれも誤りであり、正しい組合せにはなりません。

解説

正解は肢3で、正しいのはイとエです。イは、障害基礎年金の額改定請求が受給権取得日又は障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日後でなければできない(明白な増進の場合を除く)という条文どおりの正しい記述です。エは、配偶者が第2号被保険者になっても遺族基礎年金の受給権は消滅しないという正しい記述です。アは支給停止の割合が『全部又は2分の1』であるべきところ『3分の1』としており誤り、ウは老齢基礎年金と遺族厚生年金は65歳以上で併給され障害基礎年金と遺族厚生年金も併給されるため誤り、オは死亡月(6月)の年金は本来支給されず未支給年金の対象は5月分のみであるため誤りです。

ここがポイント

20歳前傷病障害基礎年金の所得制限は全部又は2分の1の停止。障害基礎年金額の改定請求は原則1年経過後。65歳以上は障害基礎年金と遺族厚生年金も併給可能。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。