令和5年度 社労士試験 問72
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による【A】のため労働することができないために賃金を受けない日の第【B】日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の【C】に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による【A】のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の【C】に相当する額とする。」と規定している。 2 社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、①療養施設及びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰促進に必要な事業、②被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、③業務災害防止活動に対する援助、【D】に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに【E】の支払の確保を図るために必要な事業である。
語群
- 1. 100分の50
- 2. 100分の60
- 3. 100分の70
- 4. 100分の80
- 5. 2
- 6. 3
- 7. 4
- 8. 7
- 9. 苦痛
- 10. 健康診断
- 11. 災害時避難
- 12. 食費
- 13. 治療費
- 14. 賃金
- 15. 通院
- 16. 能力喪失
- 17. 防災訓練
- 18. 保護具費
- 19. 療養
- 20. 老人介護
空欄の正解
- A19. 療養
労災保険法第14条第1項は『業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができない』ことを休業補償給付の要件としており、空欄Aには『療養』が入ります。
- B7. 4
休業補償給付は待期3日間を経た後、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。待期3日に対応して支給開始は『4』日目です。
- C2. 100分の60
休業補償給付の額は給付基礎日額の100分の60に相当する額です(別に特別支給金として100分の20が支給され、合計100分の80となります)。
- D10. 健康診断
社会復帰促進等事業のうち労働者の安全衛生確保に係る事業として、第29条は業務災害防止活動への援助とともに『健康診断』に関する施設の設置・運営を挙げています。
- E14. 賃金
同条は安全衛生確保・保険給付の適切な実施の確保と並べて『賃金』の支払の確保を図る事業(未払賃金立替払事業など)を規定しており、空欄Eには『賃金』が入ります。
解説
前段は休業補償給付の基本枠組みを問う条文問題です。要件はAの『療養』のため労働できず賃金を受けないことで、待期3日間を経たBの第4日目から、Cの給付基礎日額の100分の60が支給されます(特別支給金20%を合わせ実質80%)。後段は社会復帰促進等事業の3類型のうち第3類型(安全衛生確保等事業)の内容で、Dの健康診断施設の設置・運営やEの賃金の支払の確保(未払賃金立替払)が含まれます。給付の数値(4日目・60%)と事業区分の具体例を正確に押さえることが得点の鍵です。
ここがポイント
休業補償給付は療養のため労働不能で賃金を受けない日の第4日目から、給付基礎日額の100分の60(特別支給金と合わせ80%)。社会復帰促進等事業には健康診断施設の設置・運営や賃金の支払の確保(未払賃金立替払)が含まれる。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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