令和5年度 社労士試験 問73
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。技能習得手当は、受講手当及び【A】とする。受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(雇用保険法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、【B】分を限度として支給するものとする。 2 雇用保険法第45条において、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、労働保険徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料が「【C】分以上納付されているとき」に、他の要件を満たす限り、支給することとされている。また、雇用保険法第53条に規定する特例給付について、同法第54条において「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、【D】分を限度とする。」とされている。 3 60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年【E】まで認められる。
語群
- 1. 7月31日
- 2. 9月30日
- 3. 10月31日
- 4. 12月31日
- 5. 30日
- 6. 40日
- 7. 50日
- 8. 60日
- 9. 移転費
- 10. 各月13日
- 11. 各月15日
- 12. 各月26日
- 13. 各月30日
- 14. 寄宿手当
- 15. 教育訓練給付金
- 16. 通算して26日
- 17. 通算して30日
- 18. 通算して52日
- 19. 通算して60日
- 20. 通所手当
空欄の正解
- A20. 通所手当
技能習得手当は受講手当と通所手当の2種類で構成されます(雇用保険法施行規則)。寄宿手当は技能習得手当とは別に支給される手当であるため、空欄Aには『通所手当』が入ります。
- B6. 40日
受講手当は公共職業訓練等を受けた日について40日分を限度として支給されるため、空欄Bには『40日』が入ります。
- C16. 通算して26日
日雇労働求職者給付金(普通給付)の受給要件は、失業日の属する月の前2月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることであり、空欄Cには『通算して26日』が入ります。
- D19. 通算して60日
特例給付(第54条)は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について通算して60日分を限度として支給されるため、空欄Dには『通算して60日』が入ります。
- E3. 10月31日
定年離職による受給期間延長(最長1年)と疾病等による延長(3か月=令和4年8月1日〜10月31日)が併存します。両延長を反映すると延長後の受給期間の末日は令和5年10月31日となります。
解説
技能習得手当はAの通所手当と受講手当からなり、受講手当はBの40日分を限度に支給されます。日雇労働求職者給付金の普通給付は前2月間で印紙保険料がCの通算26日分以上、特例給付の支給日数はDの通算60日分が限度です。Eは受給期間延長の応用問題で、定年離職による求職申込みをしない期間の延長(最長1年)と、その期間中の疾病による延長(3か月)が重なるケースです。本来の受給期間1年に定年延長分と疾病延長分を加味して計算すると、延長後の末日は令和5年10月31日となります。数値の暗記に加え、複数の延長事由が重なる場合の期間計算を正確に行うことが問われます。
ここがポイント
技能習得手当=受講手当(40日分限度)+通所手当。日雇労働求職者給付金は前2月で印紙保険料通算26日分以上、特例給付は通算60日分が限度。定年離職と疾病の受給期間延長が重なる場合は両者を加味して末日を計算する。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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