令和5年度 社労士試験 問76
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、【A】が行う。 2 健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の【B】以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、【C】と定められている。 また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は【D】。 3 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、【E】日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
語群
- 1. 84
- 2. 91
- 3. 98
- 4. 105
- 5. 1年6か月
- 6. 2年
- 7. 6か月
- 8. 12か月
- 9. 70歳以上の者は通算される
- 10. 44,000円
- 11. 93,000円
- 12. 140,100円
- 13. 670,000円
- 14. 厚生労働大臣
- 15. 全国健康保険協会支部
- 16. 全国健康保険協会本部
- 17. 通算されない
- 18. 通算される
- 19. 日本年金機構
- 20. 保険者の判断により通算される
空欄の正解
- A14. 厚生労働大臣
協会けんぽにおける資格の確認・標準報酬の決定・保険料の徴収(任意継続被保険者分を除く)等の業務は、健康保険法第5条第2項により厚生労働大臣(実務は日本年金機構が委任を受けて実施)が行うため、空欄Aには『厚生労働大臣』が入ります。
- B8. 12か月
高額療養費の多数回該当は、療養のあった月以前の12か月以内に高額療養費の支給が3か月以上あった場合をいうため、空欄Bには『12か月』が入ります。
- C12. 140,100円
70歳未満で標準報酬月額83万円以上の区分の多数回該当の高額療養費算定基準額は140,100円と定められており、空欄Cには『140,100円』が入ります。
- D17. 通算されない
高額療養費の多数回該当の回数は保険者ごとに計算され、保険者が変わった場合は通算されないため、空欄Dには『通算されない』が入ります。
- E3. 98
出産手当金の支給期間は、多胎妊娠の場合は出産予定日以前98日に拡大されるため、空欄Eには『98』が入ります(単胎は42日)。
解説
健康保険法の実務頻出論点を横断する問題です。Aは協会けんぽの適用・徴収業務の主体で、健康保険法第5条第2項により厚生労働大臣(日本年金機構が委任実施)が行います。Bの多数回該当は直近12か月で3回以上の支給、Cの標準報酬83万円以上区分の多数回該当基準額は140,100円です。Dは保険者が変わると多数回該当の回数は通算されない点、Eは出産手当金の産前期間が多胎で98日(単胎42日)に拡大される点が問われます。数値の暗記と多数回該当の通算ルールの正確な理解が得点を分けます。
ここがポイント
協会けんぽの適用・徴収業務は厚生労働大臣(年金機構へ委任)。多数回該当は直近12か月で3回以上、標準報酬83万円以上は140,100円。保険者が変わると多数回該当は通算されない。出産手当金は多胎で産前98日(単胎42日)。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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