令和5年度 社労士厚生年金保険法(選択式)難易度 難選択式

令和5年度 社労士試験 問77

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和5年度 社会保険労務士試験 試験問題」問77(原文のまま・無改変)

次の文中の  の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、【A】に委任することができ、【A】に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、【B】に委任することができるとされている。 2 甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、【C】となる。 3 令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から【D】となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。 4 厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が【E】以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。

語群

  1. 1. 0.1%の引下げ
  2. 2. 0.2%の引下げ
  3. 3. 0.5%の引下げ
  4. 4. 1か月
  5. 5. 1年
  6. 6. 3か月
  7. 7. 3年
  8. 8. 国税庁長官
  9. 9. 財務大臣
  10. 10. 市町村長
  11. 11. 障害基礎年金、遺族基礎年金
  12. 12. 障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金
  13. 13. 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金
  14. 14. 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金
  15. 15. 据置き
  16. 16. 地方厚生局長
  17. 17. 地方厚生支局長
  18. 18. 都道府県知事
  19. 19. 日本年金機構理事長
  20. 20. 年金事務所長

空欄の正解

  • A16. 地方厚生局長

    厚生年金保険法第100条の9により、厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任することができるとされているため、空欄Aには『地方厚生局長』が入ります。

  • B17. 地方厚生支局長

    地方厚生局長に委任された権限は、さらに地方厚生支局長に委任することができるため、空欄Bには『地方厚生支局長』が入ります。

  • C12. 障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金

    甲は初診日が資格喪失後で若年性認知症により障害等級2級のため障害基礎年金を受給(初診日に厚年被保険者でないため障害厚生年金はなし)。死亡時、生計同一の17歳の子がいるため乙は遺族基礎年金を受給でき、甲の厚生年金被保険者期間(20歳〜46歳)により乙は遺族厚生年金も受給できます。したがって障害基礎年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金の組合せとなります。

  • D2. 0.2%の引下げ

    既裁定者は物価変動率(+0.2%)と名目手取り賃金変動率(−0.2%)のうち低い方(−0.2%)を用います。賃金変動率がマイナスのためマクロ経済スライド調整は行われず、結果は前年度から0.2%の引下げとなります。

  • E5. 1年

    厚生年金保険法第67条第1項は、配偶者・子の所在が1年以上明らかでないとき、他方の申請により所在不明となった時にさかのぼって支給停止できると定めており、空欄Eには『1年』が入ります。

解説

1は権限委任のラインで、Aの地方厚生局長からBの地方厚生支局長へと再委任される条文知識です。2は事例問題で、甲は初診日が厚年資格喪失後のため障害基礎年金のみ(障害厚生年金は不発生)、死亡時に生計同一の17歳の子がいるため乙は遺族基礎年金を受給でき、甲の厚年被保険者期間により遺族厚生年金も発生し、Cは『障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金』となります。3の年金額改定は、既裁定者は物価と賃金の低い方を用い、賃金がマイナスのためマクロ経済スライド調整は発動せず、Dは0.2%の引下げです。Eの遺族厚生年金の所在不明による支給停止は1年です。事例の年金種別の特定と改定ルールの適用順序を正確に処理できるかが鍵です。

ここがポイント

権限委任は地方厚生局長→地方厚生支局長。初診日に厚年被保険者でなければ障害厚生年金は不発生。既裁定者の改定は物価・賃金の低い方を用い、賃金マイナス時はマクロ経済スライド未発動。遺族厚生年金の所在不明支給停止は1年。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。