令和5年度 社労士試験 問8 労働安全衛生法(特定機械等)
労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械等であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
ボイラー(小型ボイラー等を除く)は特定機械等として安衛令12条に掲げられています。特定機械等に該当するため、「掲げられていないもの」を問う本問では正解になりません。
- 2誤り
つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式は1トン以上)のクレーンは特定機械等です。安衛令12条に掲げられているため、本問の正解にはなりません。
- 3誤り
つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーンは特定機械等です。安衛令12条に掲げられているため、本問の正解にはなりません。
- 4誤り
積載荷重1トン以上のエレベーターは特定機械等です。安衛令12条に掲げられているため、本問の正解にはなりません。
- 5正しい
車両系建設機械(機体重量3トン以上)は特定機械等としては掲げられていません。特定機械等はボイラー・第一種圧力容器・クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト・ゴンドラに限られ、車両系建設機械はこれに含まれません。
解説
正解(施行令に掲げられていないもの)は肢5です。安衛法37条1項の特定機械等は安衛令12条に列挙されており、ボイラー、第一種圧力容器、つり上げ荷重3トン以上(スタッカー式は1トン以上)のクレーン、つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン、つり上げ荷重2トン以上のデリック、積載荷重1トン以上のエレベーター、ガイドレール高さ18メートル以上の建設用リフト、ゴンドラがこれに当たります。肢1〜4はいずれも特定機械等に該当しますが、肢5の車両系建設機械は特定機械等として掲げられておらず、これが正解です。
ここがポイント
特定機械等(製造許可が必要)はボイラー・第一種圧力容器・クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト・ゴンドラの8種。車両系建設機械やフォークリフトは含まれない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和5年度(2023年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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