令和6年度 社労士試験 問10 計画の届出(第88条)
労働安全衛生法第 88 条の計画の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
機械等の設置・移転・主要構造部分の変更に係る届出(労安衛法 88 条 1 項)の期限は工事開始日の「30 日前」までです。「14 日前」とする本肢は誤りです。
- 2誤り
特に大規模な建設業の仕事の計画は、当該仕事の開始の日の 30 日前までに「厚生労働大臣」に届け出なければなりません(労安衛法 88 条 2 項)。「都道府県労働局長」とする本肢は誤りです。
- 3正しい
特に大規模なものを除く建設業等の仕事の計画は、仕事開始日の 14 日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労安衛法 88 条 3 項)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
計画の届出が必要な機械等のうちクレーンについては、つり上げ荷重が「3 トン未満」のものが除かれます(クレーン等安全規則)。「1 トン未満」とする本肢は誤りです。
- 5誤り
動力プレスについては、計画の届出(88 条 1 項)の対象として圧力能力による下限の除外は設けられておらず、本肢の「圧力能力が 5 トン未満のものは除かれる」とする点は誤りです。
解説
正解は肢3です。建設業等に属する仕事(特に大規模なものを除く)の計画は、仕事開始日の 14 日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(労安衛法 88 条 3 項)。肢1は機械等の設置等に係る届出の期限が「30 日前」である点で誤り、肢2は特に大規模な仕事の計画の届出先が「厚生労働大臣」である点で誤り、肢4はクレーンの除外がつり上げ荷重「3 トン未満」である点で誤り、肢5は動力プレスの届出に圧力能力 5 トン未満を除く扱いがない点で誤りです。88 条は届出先(労基署長か厚労大臣か)と期限(14 日前か 30 日前か)の組合せが頻出です。
ここがポイント
88 条の届出は、機械等の設置等=30 日前・労基署長、大規模建設工事=30 日前・厚労大臣、一般の建設等の仕事=14 日前・労基署長。クレーンの届出除外はつり上げ荷重 3 トン未満。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。