令和6年度 社労士試験 問11 通勤の逸脱・中断(日常生活上必要な行為)
労災保険法第 7 条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。 この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第 8 条が定めるものに含まれない行為はどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
経路の近くの公衆トイレの使用は、そもそも『逸脱・中断』にあたらない『ささいな行為』として通勤が中断しないものと扱われ、施行規則 8 条が列挙する『日常生活上必要な行為』には含まれません。含まれないものを問う本問の正解です。
- 2正しい
日用品の購入その他これに準ずる行為は施行規則 8 条 1 号に該当し、帰途での惣菜等の購入はこれに含まれます。
- 3正しい
病院・診療所での診察・治療その他これに準ずる行為(施行規則 8 条 4 号)に、はり師による施術を受ける行為が含まれます。
- 4正しい
職業訓練・教育訓練等(施行規則 8 条 2 号)に、職業能力開発校での職業訓練を受ける行為が含まれます。
- 5正しい
要介護状態にある一定の親族(兄弟姉妹を含む)の介護を継続的に又は反復して行う行為(施行規則 8 条 5 号)に含まれます。
解説
正解は肢1です。労災保険法施行規則 8 条は、逸脱・中断の例外として通勤性が回復する『日常生活上必要な行為』を列挙しており、日用品の購入(肢2)、職業訓練等(肢4)、診察・治療等(肢3)、要介護親族の介護(肢5)などが含まれます。一方、経路の近くの公衆トイレの使用は『ささいな行為』であって、逸脱・中断とすら評価されずそのまま通勤が継続するものと扱われるため、施行規則 8 条が定める『日常生活上必要な行為』には含まれません。したがって含まれないのは肢1です。
ここがポイント
施行規則 8 条の『日常生活上必要な行為』=日用品購入・職業訓練等・診察治療等・選挙権行使等・要介護親族の介護。公衆トイレ使用や経路上の喫茶等は『ささいな行為』で逸脱・中断にあたらない(別カテゴリー)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。