令和6年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難個数問題

令和6年度 社労士試験 問15 遺族補償年金の受給権

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。 ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。 イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。 ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。 エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときには消滅する。 オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したときには消滅する。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    正しいものは三つであり、一つとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    正しいものは三つであり、二つとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    ア(死亡)・イ(婚姻)・ウ(直系血族・直系姻族以外の者の養子となったこと)は失権事由であり正しく、エ・オ(年齢要件は子・孫・兄弟姉妹いずれも該当するが、ここでは『失権事由として正しいか』を比較し、本問の正答どおり正しいものは三つ)。三つとする本肢が正解です。

  • 4誤り

    正しいものは三つであり、四つとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    正しいものは三つであり、五つとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3(三つ)です。遺族補償年金の受給権の失権事由(労災保険法 16 条の 4)には、当該遺族の死亡(ア)、婚姻(事実婚を含む。イ)、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組を含む。ウ)となったこと、離縁による親族関係の終了、そして子・孫・兄弟姉妹については 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したこと(その日後に障害状態にあるときを除く)等が定められています。ア・イ・ウは失権事由を正しく述べています。エ・オは年齢による失権を述べますが、子・孫・兄弟姉妹のいずれも『障害の状態にある場合を除く』という留保があり、これを欠く本問の各記述は無限定に消滅するとしている点で正確とはいえず、本問の公式正答に従い正しいものは三つとなります。失権事由の正確な範囲を条文で確認しておくことが重要です。

ここがポイント

遺族補償年金の失権事由(16 条の 4)=死亡・婚姻(事実婚含む)・直系血族/直系姻族以外の者の養子・離縁・年齢到達(子孫兄弟姉妹は 18 歳到達後の最初の 3/31 終了。ただし障害状態を除く)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。