令和6年度 社労士試験 問18 労働保険徴収法(請負事業の一括)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
請負事業の一括(労災に係るもの)は労災保険についての制度であり、雇用保険に係る保険関係は元請に一括されず、下請負人ごとに事業としての適用単位が決められそれぞれ徴収法が適用されます。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
請負事業の一括により、 8 条 2 項の分離の場合を除き、元請負人が下請負をさせた部分を含めすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負います。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
下請負事業の分離の認可申請は、保険関係成立日の翌日から起算して 10 日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出して行います(施行規則 8 条 1 項)。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
天災その他やむを得ない理由により期限内に申請書を提出できなかったときは、期限後でも提出することができます。本肢は正しい記述です。
- 5誤り
下請負事業の分離の認可要件は、概算保険料が 160 万円以上であること『又は』請負金額(消費税等相当額を除く)が 1 億 8,000 万円以上であることのいずれかを満たすことであり、両者を『かつ』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は肢5です。労働保険徴収法 8 条 2 項の下請負事業の分離の認可要件は、当該下請負事業の概算保険料が 160 万円以上であること『又は』請負金額(消費税等相当額を除く)が 1 億 8,000 万円以上であることのいずれかを満たせば足り、両要件を同時に満たす必要はありません。これを『かつ』とする肢5が誤りです。肢1の雇用保険関係は一括されない点、肢2の元請負人の納付義務、肢3の分離認可申請の期限(成立日の翌日から 10 日以内)、肢4のやむを得ない理由による期限後申請はいずれも正しい記述です。請負事業の一括は労災保険についての制度である点と、分離の認可要件が『160 万円以上又は 1 億 8,000 万円以上』である点が要注意です。
ここがポイント
請負事業の一括は『労災保険のみ』の制度(雇用保険は下請ごと)。下請分離の認可要件は概算保険料 160 万円以上『又は』請負金額 1 億 8,000 万円以上(いずれか)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。