令和6年度 社労士試験 問19 労働保険徴収法(口座振替納付)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
口座振替による納付制度の対象となる労働保険料には、継続事業のほか、一括有期事業及び単独有期事業の概算・確定保険料も含まれます。事業形態を問わず利用できる点は正しい記述です。
- 2誤り
口座振替の承認要件(納付が確実かつ徴収上有利と認められること)は正しいものの、口座振替が認められるのは事業主が自ら申告・納付する概算保険料・確定保険料等であり、政府が金額を確定して送付する納入告知書による納付は対象外です。したがって誤りです。
- 3正しい
口座振替を希望する事業主は、徴収則第 38 条の 2 所定の事項を記載した書面(口座振替納付申出書)を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して申し出る必要があり、手続として正しい記述です。
- 4正しい
口座振替で納付する事業主は、申告書を金融機関(日本銀行)・年金事務所・公共職業安定所長を経由して提出することができず、所轄都道府県労働局歳入徴収官に直接提出する取扱いとされており、正しい記述です。
- 5正しい
申告書の提出を受けた歳入徴収官は、納付に必要な納付書を徴収法第 21 条の 2 第 1 項の金融機関へ送付するものとされており、口座振替の事務処理の流れとして正しい記述です。
解説
労働保険料の口座振替納付は、事業主が自ら金額を申告して納める概算保険料・確定保険料(増加概算保険料を含む)を対象とする制度です。承認要件は「納付が確実」かつ「徴収上有利」と認められることで、肢2の前段はこの要件を正しく述べています。しかし、納入告知書による納付は、認定決定や追徴金など政府が額を確定して通知するものであり、口座振替の対象には含まれません。したがって「納入告知書によって行われる納付についても認められる」とする肢2が誤りです。他の肢は対象事業(肢1)、申出手続(肢3)、経由提出の制限(肢4)、納付書送付(肢5)のいずれも正確です。
ここがポイント
口座振替納付の対象は事業主が自ら申告・納付する概算/確定保険料。納入告知書による納付(認定決定・追徴金等)は対象外。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。