令和6年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 難

令和6年度 社労士試験 問20 労働保険徴収法(代理人・時効等)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問20(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    事業主は、あらかじめ代理人を選任し所轄労働基準監督署長又は公共職業安定所長に届け出ることで、施行規則上事業主が行うべき保険料納付等の事項を代理人に行わせることができ、正しい記述です。

  • 2正しい

    行政官庁が事業主や労働保険事務組合等に対して報告・文書提出・出頭を命ずる場合は文書によって行わなければならないとされており、手続の方式として正しい記述です。

  • 3正しい

    年度当初の確定精算に伴う精算返還金の時効の起算日は原則 6 月 1 日ですが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合は、その提出された日の翌日が起算日となり、正しい記述です。

  • 4誤り

    継続事業の廃止・有期事業の終了に伴う精算返還金の時効の起算日は事業の廃止・終了の日の翌日ですが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合の起算日は「提出された日」ではなく「提出された日の翌日」です。したがって誤りです。

  • 5正しい

    事業主が概算保険料申告書を提出していない場合に政府が徴収法第 15 条第 3 項により認定決定し通知したときは、その通知によって時効の更新(中断)の効力を生じ、正しい記述です。

解説

本問は時効の起算日が論点です。精算返還金の時効は原則として事由発生日の翌日(年度当初なら 6 月 1 日、廃止・終了なら廃止・終了の日の翌日)から進行しますが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合は、いずれも「提出された日の翌日」が起算日となります。肢3は「翌日」としており正しく、肢4は「提出された日」としているため、翌日とすべきところを誤っています。これが正解(誤り)です。代理人選任(肢1)、文書による命令(肢2)、認定決定通知による時効更新(肢5)はいずれも正しい記述です。時効の起算日は『翌日』が原則という民法の初日不算入と同じ発想で押さえると間違えにくくなります。

ここがポイント

確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合の精算返還金の時効起算日は『提出された日の翌日』。初日不算入の原則。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。