令和6年度 社労士試験 問22 被保険者期間
Xは、令和 3 年 4 月 1 日にY社に週所定労働時間が 40 時間、休日が 1 週当たり 2 日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年 7 月 31 日に私傷病により離職した。令和 5 年 11 月 5 日、Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が 40 時間、休日が 1 週当たり 2 日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和 6 年 2 月 29 日に離職した。 この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
Z社の被保険者期間だけを完全月で数えると 3 か月ですが、月末の端数(15 日以上 30 日未満の期間を 2 分の 1 か月と算入する)を考慮していないため誤りです。
- 2正しい
Z社の被保険者期間は、令和 5 年 11 月 5 日から令和 6 年 2 月 29 日まで(資格喪失日は 3 月 1 日)の約 3 か月半で、完全月 3 か月+ 15 日以上の端数 1 つ= 3 と 2 分の 1 か月となります。Y社の期間は前の受給資格に係るもので通算されないため、これが正しい値です。
- 3誤り
Z社の端数を切り上げて 4 か月とするのは誤りで、15 日以上 30 日未満の端数は 2 分の 1 か月として算入します。
- 4誤り
Y社の期間(約 4 か月)を単純に通算すると 7 か月程度になりますが、Y社離職時点で受給資格は判断されておらず、また直前の被保険者期間のみで足りる本問では通算しないため誤りです。
- 5誤り
Y社とZ社の期間を端数込みで通算すると 7 と 2 分の 1 か月程度になりますが、Y社の被保険者期間は今回の受給資格の判定に通算されないため誤りです。
解説
基本手当の被保険者期間は、離職日からさかのぼって、賃金支払基礎日数 11 日以上(又は賃金支払の基礎となった時間が 80 時間以上)の月を 1 か月とし、1 か月に満たない 15 日以上の期間は 2 分の 1 か月として算入します。Z社は令和 5 年 11 月 5 日就職・令和 6 年 2 月 29 日離職(資格喪失日 3 月 1 日)です。離職日から 1 か月ずつ区切ると、2/1〜2/29、1/1〜1/31、12/1〜12/31 の各完全月(3 か月)と、11/5〜11/30 の 26 日間(15 日以上)の端数 2 分の 1 か月で、合計 3 と 2 分の 1 か月です。Y社の期間は前の被保険者資格に係るもので今回は通算されないため、答えは肢2となります。端数 15 日以上を 2 分の 1 か月で数える点が計算の要です。
ここがポイント
被保険者期間は完全月+15日以上の端数を1/2か月で算入。前の受給資格に係る期間は通算しない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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