令和6年度 社労士試験 問23 傷病手当
雇用保険の傷病手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
傷病手当は、基本手当の待期期間に対応して、失業している日が通算して 7 日に満たない間は支給されません。待期 7 日の趣旨を傷病手当にも及ぼす正しい記述です。
- 2正しい
傷病手当の支給日数は、所定給付日数から既に支給した基本手当の日数を差し引いた残日数を限度とします。基本手当の代替給付としての性格を表す正しい記述です。
- 3正しい
傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ後の最初の支給日の直前の失業認定日までに受ける必要があり(やむを得ない理由がある場合を除く)、正しい記述です。
- 4誤り
健康保険法の傷病手当金など、他の法令により傷病手当に相当する給付を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。したがって「傷病手当を支給する」とする本肢は誤りです。
- 5正しい
傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とされており、給付水準を基本手当と同一にする正しい記述です。
解説
傷病手当は、受給資格者が求職申込み後に疾病・負傷のため職業に就けず基本手当を受けられない場合に、基本手当に代えて支給される給付です。給付水準(日額)や限度日数(所定給付日数から支給済み基本手当を控除した残日数)は基本手当に準じ、待期 7 日も適用されます。ただし、健康保険法第 99 条の傷病手当金など他の法令による同種給付を受けることができる期間については、二重給付を避けるため傷病手当は支給されません。したがって「傷病手当を支給する」とする肢4が誤りです。傷病手当は基本手当の代替給付であり、他制度の傷病給付とは併給調整される点を押さえましょう。
ここがポイント
健保の傷病手当金等を受けられる場合は雇用保険の傷病手当は不支給(併給調整)。日額・限度日数・待期は基本手当に準ずる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。