令和6年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問24 資格喪失

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

雇用保険の資格喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    離職日に 59 歳未満で離職票の交付を希望しない者については、事業主は離職証明書を添えずに資格喪失届を提出できます(59 歳以上の者は希望の有無にかかわらず離職証明書の添付が必要)。正しい記述です。

  • 2正しい

    離職票記載の離職理由に異議がある者は、離職票及び離職理由を証明できる書類を管轄安定所に提出することができ、離職理由の認定をめぐる手続として正しい記述です。

  • 3誤り

    資格喪失届には離職証明書を添えれば足り、退職勧奨により離職したことを証明する書類の添付までは法令上義務付けられていません。したがって「証明する書類を添えて…提出しなければならない」とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    受給資格の有無に関する処分は、雇用保険審査官に対する審査請求の対象となります。就職状態の継続により受給資格が認められなかったことへの不服も審査請求できるため、正しい記述です。

  • 5正しい

    安定所長は、被保険者期間の要件(法第 13 条第 1 項)を満たさないと認めたときは、その旨を離職票に記載して返付するものとされており、正しい記述です。

解説

資格喪失の手続では、事業主は資格喪失届を提出し、離職票を交付する場合は離職証明書を添付します。離職理由は安定所が客観的資料に基づいて認定するものであり、退職勧奨による離職であっても、事業主に対し『退職勧奨により離職したことを証明する書類』の添付を義務付ける規定はありません。離職証明書を添えれば足りるため、肢3が誤りです。59 歳未満で離職票不要なら離職証明書省略可(肢1)、離職理由への異議手続(肢2)、受給資格不認定への審査請求(肢4)、被保険者期間不足時の離職票返付(肢5)はいずれも正しい記述です。離職理由の証明資料の取扱いと添付義務の有無を区別して押さえましょう。

ここがポイント

資格喪失届に添えるのは離職証明書まで。退職勧奨を証明する書類の添付義務はない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。