令和6年度 社労士試験 問26 高年齢雇用継続給付
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
算定された高年齢雇用継続基本給付金の額が、賃金日額の最低限度額の 100 分の 80 に相当する額を超えない(少額の)ときは、その支給対象月について支給されません。最低支給額に満たない場合の不支給を定めた正しい記述です。
- 2誤り
高年齢再就職給付金と再就職手当(就業促進手当)はいずれか一方を選択するものであり、同一の就職について両方を併給することはできません。したがって「加えて…受けることができる」とする本肢は誤りです。
- 3誤り
再就職後の賃金が、基本手当の基礎となった賃金日額に 30 を乗じた額(みなし賃金月額)の 100 分の 75 未満のときに最大率(100 分の 15)が適用されます。本肢は「100 分の 85 未満」とする点が誤りです。
- 4誤り
支給限度額が変更された場合の取扱いとして、本肢のように『変更後 3 か月間は変更前の額とみなす』という規定はありません。誤りです。
- 5誤り
同一の月について育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません(併給されない)。したがって誤りです。
解説
高年齢雇用継続給付は、60 歳以上 65 歳未満の被保険者の賃金が 60 歳到達時等に比べて低下した場合に支給される給付です。算定額が賃金日額の最低限度額の 100 分の 80 に満たないような少額の場合は支給されず、肢1が正しい記述です。肢2は、高年齢再就職給付金と再就職手当の選択関係(併給不可)を誤っています。肢3は、賃金低下率の基準が 100 分の 75 未満で最大支給率 15%となるところを「85 未満」と誤っています。肢4のような支給限度額変更時の経過措置は存在せず、肢5は育児休業給付金を受けられる休業月との併給を誤っています。給付率の基準(61%低下で 15%、75%以上で不支給)と、他給付との選択・併給調整を正確に押さえることが重要です。
ここがポイント
高年齢再就職給付金と再就職手当は選択。賃金低下率75%未満で最大15%支給。少額(最低限度額の80%以下)は不支給。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。