令和6年度 社労士試験 問27 雇用調整助成金
雇用調整助成金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
休業により雇用調整助成金を受けようとする事業主は、あらかじめ労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)と書面による協定(労使協定)を締結する必要があり、正しい記述です。
- 2正しい
出向で助成金を受けた事業主が、出向終了後 6 か月以内に同一被保険者を再度出向させる場合、再度の出向については助成金を受給できないとされており、正しい記述です。
- 3正しい
出向先事業主が自らの事業所の被保険者を出向させている場合は、出向対象者を受け入れても雇用調整助成金を受給できないとされており、正しい記述です。
- 4正しい
事業主は、休業等の実施状況や手当・賃金の支払状況を明らかにする書類を整備しておく義務があり、支給審査の基礎資料として正しい記述です。
- 5誤り
雇用調整助成金の支給対象期間は、指定した日から起算して『1 年間』であり、『3 年間』ではありません。したがって本肢が誤りです。
解説
雇用調整助成金は、景気変動等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向によって雇用を維持する場合に、その手当等の一部を助成する制度です。休業実施に係る労使協定(肢1)、出向終了後 6 か月以内の再出向の不支給(肢2)、自社被保険者を出向させている出向先の不支給(肢3)、関係書類の整備義務(肢4)はいずれも正しい取扱いです。一方、支給対象となる期間(対象期間)は事業主が指定した日から起算して『1 年間』とされており、肢5の『3 年間』は誤りです。対象期間 1 年という基本数値を押さえることがポイントです。
ここがポイント
雇用調整助成金の対象期間は指定日から起算して1年間。出向の重複・自社被保険者出向時の不支給要件も頻出。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。