令和6年度 社労士雇用保険法難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問28 労働保険徴収法(保険関係の成立・消滅)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    暫定任意適用事業が当然適用事業に該当するに至ったときは、その日に法律上当然に保険関係が成立します。保険関係成立届の提出は成立後 10 日以内の義務ですが、届出の提出が保険関係成立の要件(提出によって成立する)ではありません。したがって誤りです。

  • 2誤り

    労災保険と雇用保険の保険関係を一元的に処理する一元適用事業に対し、都道府県・市町村等が行う事業は二元適用事業とされ、労災・雇用それぞれ別個に保険関係を処理します。したがって誤りです。

  • 3正しい

    事業主の氏名・名称・住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して 10 日以内に所定事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は公共職業安定所長に提出しなければならず、名称所在地等変更届の手続として正しい記述です。

  • 4誤り

    雇用保険の暫定任意適用事業で保険関係を任意消滅させるには、労働者の『4 分の 3 以上』ではなく『過半数』の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。したがって誤りです。

  • 5誤り

    事業の廃止・終了による保険関係の消滅は、その日ではなく『その翌日』に消滅します。したがって誤りです。

解説

保険関係の成立・消滅と二元適用の論点です。当然適用事業に該当した場合、保険関係はその日に法律上当然に成立し、成立届はあくまで事後の義務であって成立要件ではありません(肢1誤り)。都道府県・市町村等の事業は二元適用事業として労災・雇用を別個に処理します(肢2誤り)。任意適用事業の保険関係の任意消滅は『過半数の同意』+厚生労働大臣の認可で行うため、4 分の 3 とする肢4は誤りです。廃止・終了による消滅は『その翌日』であって当日ではないため肢5も誤りです。これに対し、事業主の名称・所在地等変更届を『翌日から 10 日以内』に提出する肢3が正しい記述です。成立は当日・消滅は翌日、という基本のタイミングを押さえましょう。

ここがポイント

当然適用は当日に当然成立(届出は要件でない)/廃止・終了による消滅は翌日。任意消滅は過半数同意+認可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。