令和6年度 社労士試験 問29 労働保険徴収法(印紙保険料)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
雇用保険印紙購入通帳は交付の日の属する保険年度に限り有効ですが、更新を受けた場合は更新前の有効期間満了日の翌日の属する保険年度に限り効力を有します。通帳の有効期間に関する正しい記述です。
- 2正しい
印紙購入申込書がなくなった場合に当該保険年度中に印紙を購入しようとするときは、所轄公共職業安定所長に申し出て再交付を受ける必要があり、正しい記述です。
- 3正しい
通帳の有効期間が満了したときは、速やかに所轄公共職業安定所長に通帳を返納しなければならず、正しい記述です。
- 4誤り
印紙保険料納付状況報告書は、翌月末日までに『所轄都道府県労働局歳入徴収官』に提出するものであり、『所轄公共職業安定所長を経由して』提出するという手続は規定されていません。経由先を誤っているため本肢が誤りです。
- 5正しい
納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該納付計器を都道府県労働局歳入徴収官に提示し、封の解除その他必要な措置を受けることとされており、正しい記述です。
解説
印紙保険料は日雇労働被保険者に係る保険料で、雇用保険印紙又は印紙保険料納付計器によって納付します。通帳の有効期間(肢1)、申込書喪失時の再交付(肢2)、有効期間満了時の通帳返納(肢3)、納付計器の使用停止時の措置(肢5)はいずれも正しい手続です。これに対し肢4は、印紙保険料納付状況報告書の提出先・経由を誤っています。同報告書は翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に直接提出するものであり、公共職業安定所長を経由する取扱いではありません。印紙関係の手続では『公共職業安定所長』が窓口となるものと『歳入徴収官』に提出するものとを区別して整理しましょう。
ここがポイント
印紙保険料納付状況報告書は翌月末日までに都道府県労働局歳入徴収官へ。公共職業安定所長経由ではない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。