令和6年度 社労士試験 問30 労働保険徴収法(申告書の提出期限等)
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
継続事業の確定保険料申告書は保険年度の翌年度の 7 月 10 日(7 月 31 日とする年もあるが原則 6 月 1 日から起算した期間内)までに提出します。本肢の前段は『保険年度の 7 月 10 日まで』とする趣旨や、廃止の場合の起算等に不正確な点があり、正しい記述とはいえません。
- 2誤り
有期事業の確定保険料申告書は、事業が終了した日から起算して 50 日以内に提出するものであり、終了日の翌日(4 月 1 日)から 50 日後である 5 月 20 日が期限となります。『5 月 10 日まで』とする本肢は誤りです。
- 3誤り
一括有期事業については、継続している場合でも、その保険年度に係る一括有期事業報告書を翌保険年度の 6 月 1 日から起算した期間内(確定保険料申告と同じ 7 月 10 日まで)に提出するものであり、『7 月 1 日まで』とする本肢は正確ではありません。
- 4正しい
賃金は、その締切日の属する保険年度の賃金として取り扱われます。3 月 31 日が賃金締切日であれば、支払が翌保険年度の 4 月 20 日であっても、当該賃金は締切日の属する前保険年度の確定保険料算定の賃金総額に含まれ、正しい記述です。
- 5誤り
追徴金の納期限は、通知を受けた日から起算して『30 日』ではなく、納入告知書を発する日から起算して『30 日を経過した日』とされ、期間の起算・表現に不正確な点があり、正しい記述とはいえません。
解説
本問は申告書の提出期限と賃金総額の帰属年度が論点です。賃金は『支払日』ではなく『締切日』の属する保険年度に帰属するのが原則で、3 月 31 日締切・4 月 20 日支払の賃金は前保険年度の確定保険料の賃金総額に含まれます。よって肢4が正しい記述です。有期事業の確定保険料申告書は事業終了日の翌日から 50 日以内(3 月 31 日終了なら 5 月 20 日まで)であり、肢2の『5 月 10 日』は誤りです。一括有期事業報告書の提出期限(肢3)や継続事業の申告期限(肢1)、追徴金の納期限の起算(肢5)も正確性を欠きます。賃金は締切日基準で帰属、有期事業の申告は終了日翌日から 50 日以内、という数値・基準を押さえましょう。
ここがポイント
賃金は締切日の属する保険年度に帰属(支払日ではない)。有期事業の確定申告は終了日翌日から50日以内。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。