令和6年度 社労士試験 問35 社会保険労務士法令
社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、Bにつき、「申請書等」とは社会保険労務士法施行規則第 16 条の 2 に規定する「申請書等」をいう。
肢ごとの解説
- 1正しい
「業とする」とは反復継続の意思をもって反復継続して行うことをいい、他人の求めに応ずるか否か、有償・無償の別を問わないとされており、正しい記述です。
- 2正しい
事務代理等で申請書等を提出するときは、権限を与えた者の氏名等を記載した申請書等に「事務代理者」等と表示し、社会保険労務士の名称を冠して氏名を記載する必要があり、正しい記述です。
- 3誤り
登録前に社会保険労務士の名称を用いて業務を行えば、名称の使用制限(第 26 条)にも違反します。本肢は『第 26 条違反とはならない』とする点が誤りで、名称使用制限違反と業務制限違反の両方が問題となり得ます。
- 4正しい
連合会が登録を拒否しようとするときは、あらかじめ申請者に通知して弁明の機会を与えなければならず、拒否された者は厚生労働大臣に審査請求できるとされており、正しい記述です。
- 5正しい
開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人は、正当な理由がなければ依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く)を拒んではならないとされており、正しい記述です。
解説
社会保険労務士法の基本論点です。「業とする」の意義(肢1)、事務代理等における表示・記載(肢2)、登録拒否時の弁明機会と審査請求(肢4)、依頼に応ずる義務(肢5)はいずれも正しい記述です。これに対し肢3は、登録前の者が『社会保険労務士の名称を用いて』業務を行ったケースを扱っており、この場合は業務の制限(第 27 条)違反に当たるだけでなく、社会保険労務士でない者が名称を使用したことになるため名称の使用制限(第 26 条)にも違反し得ます。したがって『第 26 条違反とはならない』とする部分が誤りです。名称使用制限と業務制限は別個の規律であり、名称を用いて無登録業務を行えば双方に抵触し得る点を押さえましょう。
ここがポイント
登録前に社労士の名称を用いて業務を行えば、業務制限(27条)だけでなく名称使用制限(26条)にも違反し得る。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。