令和6年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 難

令和6年度 社労士試験 問36 確定給付企業年金法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる旨の規定はありません。基金の分割(確定給付企業年金法78条の2)に厚生労働大臣の認可が必要な点は正しいものの、実施事業所の一部について分割できるとする後段が誤りです。

  • 2誤り

    実施事業所を増加・減少させようとするときは、その増加・減少に係る事業所の事業主の同意のほか、当該事業所の被保険者である加入者の過半数で組織する労働組合等の同意が必要です(78条1項)。『事業主の過半数の同意』とする点が条文と異なり誤りです。

  • 3誤り

    基金の解散には代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数による議決が必要です(85条1項1号)。『3分の2以上』とする点が誤りです。

  • 4誤り

    確定給付企業年金(規約型)が終了したときの清算は、原則として事業主が清算人となりますが(89条等)、『厚生労働大臣の認可を受けて清算人になる』という認可制ではありません。認可を要するとする点が誤りです。

  • 5正しい

    終了した確定給付企業年金の残余財産は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、終了日において給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければなりません(89条6項)。条文どおりで正しい記述です。

解説

正解は肢5です。確定給付企業年金が終了した場合の残余財産は、政令で定める基準に従い規約の定めるところにより、終了日に給付の支給義務を負っていた者へ分配する仕組みであり、条文どおりの正しい記述です。肢1は実施事業所の一部について分割できるとする点、肢2は同意要件を『事業主の過半数』とする点、肢3は解散議決の定数を『3分の2以上』(正しくは4分の3以上)とする点、肢4は清算人就任を認可制とする点でそれぞれ誤りです。企業年金制度は同意要件・議決定数の数字が問われやすい分野です。

ここがポイント

基金の解散・分割等の重要議決は『代議員定数の4分の3以上』が原則。実施事業所の増減には事業主の同意に加え加入者の過半数労働組合等の同意も必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。