令和6年度 社労士試験 問37 確定拠出年金法
確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金(加入者掛金、いわゆるマッチング拠出)を拠出できます(確定拠出年金法19条3項)。条文どおりで正しい記述です。
- 2正しい
企業型年金加入者掛金は、企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとされています(21条1項等)。事業主経由で納付する仕組みであり、正しい記述です。
- 3正しい
年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わり、支払期月は規約で定めます(35条1項・2項)。年金の支給期間に関する条文どおりで正しい記述です。
- 4誤り
個人型年金加入者が氏名・住所等を届け出る先は、運用関連業務を行う運営管理機関ではなく、国民年金基金連合会です(確定拠出年金法施行規則)。届出先を誤っているため、本肢が誤り(=本問の正解)です。
- 5正しい
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、加入者自身が決定し又は変更します(68条等)。掛金額を加入者が決める仕組みであり、正しい記述です。
解説
正解は肢4です。個人型年金(iDeCo)の加入者が氏名・住所その他の事項を届け出る相手は、運営の実施主体である国民年金基金連合会であって、運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関ではありません。届出先を運営管理機関とする点が誤りです。肢1のマッチング拠出、肢2の事業主経由の納付、肢3の年金給付の支給期間、肢5の個人型掛金の決定・変更はいずれも条文どおりの正しい記述です。個人型年金の実施主体が国民年金基金連合会である点は頻出の基本事項です。
ここがポイント
個人型年金(iDeCo)の実施主体は国民年金基金連合会。加入の届出・掛金の管理等は同連合会に対して行う。運営管理機関は運用商品の提示等を担う別主体である。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。