令和6年度 社労士社会保険に関する一般常識難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問38 国民健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問38(原文のまま・無改変)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    国保組合その他の関係者に対し必要な指導・助言を行うのは『市町村』ではなく『都道府県』及び国です(国民健康保険法4条等)。指導・助言の主体を市町村とする点が誤りです。

  • 2正しい

    国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができます(国民健康保険法19条2項)。被保険者の範囲を規約で限定できる仕組みであり、正しい記述です。

  • 3誤り

    国保組合が解散したときに当然に清算人となるのは『監事』ではなく『理事』です(国民健康保険法に基づく清算の規定)。清算人を監事とする点が誤りです。

  • 4誤り

    国民健康保険審査会の委員は、被保険者を代表する委員・保険者を代表する委員・公益を代表する委員の各3人で組織されます(国民健康保険法92条)。『保険医又は保険薬剤師を代表する委員』とする点が誤りで、正しくは公益代表委員です。

  • 5誤り

    事業状況の報告先は『厚生労働大臣』ではなく『都道府県知事』です(国民健康保険法に基づく報告義務)。報告先を厚生労働大臣とする点が誤りです。

解説

正解は肢2です。国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができます(19条2項)。これは国保組合特有の被保険者範囲の取扱いで、条文どおりの正しい記述です。肢1は指導・助言の主体が都道府県・国である点、肢3は清算人が理事である点、肢4は審査会の第三の委員が公益代表である点、肢5は報告先が都道府県知事である点でそれぞれ誤りです。国民健康保険審査会の三者構成(被保険者代表・保険者代表・公益代表)は確実に押さえましょう。

ここがポイント

国民健康保険審査会の委員は『被保険者代表・保険者代表・公益代表』の各3人。社会保険診療報酬支払等の他の機関と混同しやすい。国保組合の清算人は原則『理事』。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。