令和6年度 社労士試験 問39 社会保障制度(厚生労働白書・社会保障協定)
社会保障制度に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 なお、本問の「ア、イ、ウ」は「令和 5 年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。 ア 日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。 イ 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約 3 割が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の約 8 割を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っていることがわかる。 ウ 「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」による短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大には、これまで国民年金・国民健康保険に加入していた人が被用者保険の適用を受けることにより、基礎年金に加えて報酬比例の厚生年金保険給付が支給されることに加え、障害厚生年金には、障害等級 3 級や障害手当金も用意されているといった大きなメリットがある。また、医療保険においても傷病手当金や出産手当金が支給される。 エ 日本から海外に派遣され就労する邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2024(令和 6 )年 4 月 1 日現在、22 か国との間で協定が発効しており、一番初めに協定を締結した国はドイツである。 オ 日本と社会保障協定を発効している国のうち英国、韓国、中国及びイタリアとの協定については、「両国での年金制度の加入期間を通算すること」を主な内容としている。
肢ごとの解説
- 1誤り
選択肢の組合せを問う形式のため正誤は記述ごとに判断します。アは正しい記述ですが、イは誤りであるため、アとイの組合せである本肢は正解になりません。
- 2正しい
アは公的年金が賦課方式を基本とする世代間扶養の保険である旨で正しく、ウは被用者保険適用拡大のメリット(報酬比例給付・障害厚生年金3級や障害手当金・傷病手当金・出産手当金)として正しい記述です。正しいものの組合せはアとウであり、本肢が正解です。
- 3誤り
イは『全人口の約3割が受給権を有する』とする点等が白書の記述と一致せず誤りです。誤りを含むイを組み合わせる本肢は正解になりません。
- 4誤り
ウは正しいものの、オは英国・韓国・中国・イタリアとの協定を『加入期間の通算を主な内容とする』とする点が誤りです(これらは原則として保険料の二重負担防止のみを内容とし期間通算を伴わない協定です)。オを含む本肢は正解になりません。
- 5誤り
エは社会保障協定の趣旨(二重負担の防止・期間通算)として概ね正しいものの、オが誤りであるため、エとオの組合せである本肢は正解になりません。
解説
正解は肢2(アとウ)です。アは日本の公的年金が賦課方式を基本とする世代間扶養の社会保険であるという白書の説明どおりで正しく、ウは短時間労働者への被用者保険適用拡大のメリットとして、報酬比例の厚生年金や障害厚生年金3級・障害手当金、医療保険の傷病手当金・出産手当金が挙げられる点で正しい記述です。イは受給権者の割合等が白書記述と異なり誤り、オは英国・韓国・中国・イタリアとの協定が『期間通算』ではなく原則『二重負担防止のみ』を内容とする点で誤りです。社会保障協定は『二重負担防止のみ』の国と『二重負担防止+期間通算』の国の区別が頻出論点です。
ここがポイント
社会保障協定には『保険料の二重負担防止のみ』の協定(英国・韓国・中国・イタリア等)と『二重負担防止+年金加入期間の通算』を伴う協定がある。被用者保険適用拡大のメリットは障害厚生年金3級・傷病手当金等。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。