令和6年度 社労士試験 問40 社会保険制度の死亡に係る給付
社会保険制度の死亡に係る給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
船員保険における資格喪失後の死亡に係る埋葬料は、資格喪失後『6か月以内』ではなく『3か月以内』の死亡が対象です。期間を6か月とする点が誤りです。
- 2誤り
国民健康保険における死亡に係る給付は、条例又は規約の定めるところにより行う『葬祭費の支給又は葬祭の給付』であり、額も保険者ごとに条例・規約で定めます。一律『埋葬料5万円』とする本肢は誤りです。
- 3正しい
日雇特例被保険者が、保険料納付要件(前2か月で26日分以上等)を満たさなくても、死亡の際に現に療養の給付を受けていたときは、生計維持者であって埋葬を行う者に埋葬料5万円が支給されます(健康保険法)。条文どおりで正しい記述です。
- 4誤り
被保険者の死亡時に生計維持者である埋葬料受給者がいない場合は、埋葬を行った者に対し『埋葬費』として埋葬に要した費用に相当する金額(5万円の範囲内の実費)が支給されます。一律5万円の『埋葬料』とする点が誤りです。
- 5誤り
後期高齢者医療制度における死亡に係る給付は、広域連合の条例の定めるところにより行う『葬祭費の支給又は葬祭の給付』であり、『埋葬料5万円』と一律に定まるものではありません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。健康保険の日雇特例被保険者については、たとえ保険料納付要件を満たしていなくても、死亡の際に現に療養の給付を受けていたときは、生計維持者であって埋葬を行う者に埋葬料5万円が支給されます。肢1は船員保険の資格喪失後の対象期間が『3か月以内』である点、肢2・肢5は国民健康保険・後期高齢者医療の死亡給付が条例・規約による『葬祭費・葬祭の給付』である点、肢4は受給者がいない場合は実費相当の『埋葬費』となる点でそれぞれ誤りです。健康保険の『埋葬料(定額5万円)』と『埋葬費(実費・5万円の範囲)』の区別が要点です。
ここがポイント
健康保険の死亡給付は、生計維持者へは定額5万円の『埋葬料』、それがいない場合は埋葬を行った者へ実費(5万円の範囲)の『埋葬費』。国保・後期高齢者は条例・規約による『葬祭費』。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。