令和6年度 社労士健康保険法難易度 難

令和6年度 社労士試験 問41 総則・任意継続・保険医療機関等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問41(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    協会は事業年度ごとに厚生労働大臣の評価を受けますが、その評価結果を公表する義務を負うのは協会ではなく厚生労働大臣です。評価結果の公表主体を協会とする点が誤りです。

  • 2誤り

    任意継続被保険者がやめる旨を申し出た場合、資格を喪失するのは『申出が受理された日の属する月の末日が到来したときのその翌日』です。本肢は『申し出た日』を起点とする趣旨で、申出受理との関係において正確でなく誤りです。

  • 3誤り

    登録型派遣労働者について、雇用契約終了後1か月以内に次回契約が締結されない場合は、原則として『雇用契約の終了時』に遡って被保険者資格を喪失します。遡及しないとする点が誤りです。

  • 4誤り

    本肢のような『2年を経過した期間保険診療を行わない場合に取消しと同時等に指定できる』という例外的取扱いの規定は存在しません。指定拒否の例外要件として不正確であり、誤りです。

  • 5正しい

    健康保険組合では、任意継続被保険者の標準報酬月額について、資格喪失時の標準報酬月額が組合の全被保険者の前年度9月30日の平均額に基づく標準報酬月額を超える場合、規約の定めにより資格喪失時の標準報酬月額を用いることができます(健康保険法47条等)。条文どおりで正しい記述です。

解説

正解は肢5です。健康保険組合は、任意継続被保険者の標準報酬月額の基礎について、原則は『資格喪失時の標準報酬月額』と『全被保険者の前年度9月30日平均額に基づく標準報酬月額』のいずれか少ない額となるところ、規約で定めれば資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができます。肢1は評価結果の公表主体が厚生労働大臣である点、肢2は資格喪失日の起算が不正確、肢3は登録型派遣労働者が原則として契約終了時に遡って資格喪失する点、肢4は存在しない例外規定を述べる点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

任意継続被保険者の標準報酬月額は原則『資格喪失時の額』と『全被保険者の前年9/30平均に基づく額』の低い方。組合は規約で資格喪失時の額を採用する特例を設けられる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。