令和6年度 社労士試験 問42 適用・指導・国庫負担・監査等
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
被保険者総数が常時100人以下の企業でも、労使合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)により、所定労働時間20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・非学生の要件をすべて満たす短時間労働者は被保険者となります。任意特定適用事業所の取扱いとして正しい記述です。
- 2誤り
厚生労働大臣が指導を行う場合に学識経験者を立ち会わせるのは『常に』ではなく『立ち会わせることができる』という任意的なものです。常に立会いを義務付けるとする点が誤りで、これが正解肢です。
- 3正しい
国庫は予算の範囲内で事務執行費用を負担し、健康保険組合への国庫負担金は各組合の被保険者数を基準に厚生労働大臣が算定し、概算払いができます。国庫負担に関する条文どおりで正しい記述です。
- 4正しい
協会は、財務諸表・事業報告書(会計部分)・決算報告書について、監事の監査に加え、厚生労働大臣が選任する会計監査人(公認会計士又は監査法人)の監査を受けなければなりません。協会のガバナンスに関する条文どおりで正しい記述です。
- 5正しい
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業の費用に充てるため、保険料を徴収するほか、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収します。条文どおりで正しい記述です。
解説
正解は肢2です。保険医療機関等に対する厚生労働大臣の指導の際、診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせることは『することができる』という任意的な取扱いであって、『常に立ち会わせなければならない』という義務ではありません。立会いを常時義務とする点が誤りです。肢1の任意特定適用事業所の要件、肢3の国庫負担金、肢4の協会の会計監査、肢5の日雇拠出金はいずれも条文どおりの正しい記述です。指導における学識経験者の立会いが『任意』である点が引っかけの核心です。
ここがポイント
厚生労働大臣の指導時の学識経験者の立会いは『立ち会わせることができる』(任意)。『常に立ち会わせなければならない』とする義務化はひっかけ。短時間労働者の適用4要件は確実に暗記。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。