令和6年度 社労士健康保険法難易度 難

令和6年度 社労士試験 問44 療養の給付・健全化計画・傷病手当金等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問44(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    入院時食事療養に係る費用、生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩・経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、いずれも療養の給付の対象外です。療養の給付の範囲に関する正しい記述です。

  • 2誤り

    健康保険組合が審査・支払事務を支払基金以外の事業者に委託する場合、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査・支払事務を行うときは、その旨を『支払基金』ではなく『厚生労働大臣』に届け出る取扱いであり、届出先を支払基金とする点が誤りです(=本問の正解)。

  • 3正しい

    健康保険組合の健全化計画は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3か年計画であり、事業・財産の現状、健全化の目標、具体的措置、収入支出の増減見込額を記載します。条文どおりで正しい記述です。

  • 4正しい

    健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません。報告義務に関する正しい記述です。

  • 5正しい

    資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を始める場合、資格喪失日の前日に属していた保険者等が定めた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を算定基礎に用います。傷病手当金の額の算定に関する正しい記述です。

解説

正解は肢2です。健康保険組合が審査・支払事務を支払基金以外の事業者に委託して行う場合に、公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査・支払事務を行うときの届出先は、支払基金ではなく厚生労働大臣です。届出先を支払基金とする点が誤りです。肢1の療養の給付の範囲、肢3の健全化計画(翌年度初年度の3か年計画)、肢4の事業・決算報告書の提出(年度終了後6か月以内)、肢5の資格喪失後の傷病手当金の算定基礎(直近12か月の標準報酬月額)はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

傷病手当金・出産手当金の額は『直近の継続した12か月間の標準報酬月額の平均』が基礎。健全化計画は翌年度を初年度とする3か年計画。療養の給付の対象外(食事・生活療養・正常分娩等)も頻出。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。