令和6年度 社労士試験 問45 不正受給の給付制限・時効・罰則等
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
保険者は、不正受給者等に対し6か月以内の期間を定めて傷病手当金・出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定ができますが、不正の行為があった日から1年を経過したときはこの限りでありません。給付制限に関する条文どおりで正しい記述です。
- 2正しい
匿名診療等関連情報利用者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納める必要があり、その額は提供に要する時間1時間までごとに4,350円とされています。手数料に関する規定どおりで正しい記述です。
- 3正しい
徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその納期限の翌日、保険料以外の徴収金については徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日です。時効の起算日に関する正しい記述です。
- 4正しい
国税徴収法141条の質問(協会・組合の職員が行うものを除く)に対して答弁せず又は偽りの陳述をした者は、健康保険法の罰則により50万円以下の罰金に処せられます。罰則に関する正しい記述です。
- 5誤り
被保険者資格取得届における住所の取扱いについて、健康保険組合が住所情報を求めないときに住所の記載を不要とする旨の規定はありません。住所の記載を一律に省略できるとする本肢は誤りで、これが正解肢です。
解説
正解は肢5です。被保険者資格取得届については、被保険者の住所等を記載して届け出るのが原則であり、健康保険組合が住所に係る情報を求めない場合に住所の記載が不要となるといった例外規定はありません。住所記載を省略できるとする点が誤りです。肢1の傷病手当金等の給付制限(6か月以内・1年経過まで)、肢2の匿名診療等関連情報の手数料(1時間4,350円)、肢3の徴収権の時効起算日、肢4の罰則(50万円以下の罰金)はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
不正受給に対する傷病手当金・出産手当金の給付制限は『6か月以内の期間』を定め、不正があった日から『1年経過』で制限不可。徴収権の時効は保険料が納期限の翌日起算。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。