令和6年度 社労士健康保険法難易度 難

令和6年度 社労士試験 問46 委任・定款変更・資格取得・標準報酬等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    健康保険組合の設立・合併・分割を伴う一般保険料率の変更に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長への委任の対象とされていません。これらを地方厚生局長へ委任できるとする点が誤りです。

  • 2誤り

    協会の定款のうち事務所の所在地の変更については、厚生労働大臣の認可を要する事項から除かれており、変更したときは厚生労働大臣に届け出れば足ります。認可を効力要件とする点が誤りです。

  • 3誤り

    被保険者資格の取得時期である『使用されるに至った日』とは、事業主と被保険者との間に事実上の使用関係が発生した日をいいます。これを否定する本肢は誤りです。

  • 4正しい

    定時決定の対象月に一時帰休に伴う低額の休業手当等が支払われた場合はその休業手当等で報酬月額を算定しますが、決定時に既に一時帰休が解消しているときは、その年の9月以後に受けるべき報酬で報酬月額を算定して標準報酬月額を決定します。通達どおりで正しい記述です。

  • 5誤り

    不正受給に係る『給付価額の全部又は一部』の徴収は、不正により受けた給付の価額の全部又は一部を徴収できるという趣旨であり、本肢の『不正行為により受けた分の一部であるという趣旨』とする限定的説明は正確でなく誤りです。

解説

正解は肢4です。一時帰休に伴い低額の休業手当等が支払われた場合の定時決定では、その対象月に休業手当等が支払われていればその額で報酬月額を算定しますが、決定時点で既に一時帰休が解消しているときは、その年の9月以後に受けるべき本来の報酬によって報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。肢1は権限委任の対象外、肢2は事務所所在地の変更が届出事項である点、肢3は『使用されるに至った日』が事実上の使用関係発生日である点、肢5は徴収の趣旨の説明が不正確である点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

一時帰休中の定時決定は休業手当等で算定するが、決定時に一時帰休が解消していればその年9月以後の本来の報酬で算定。被保険者資格取得日は『事実上の使用関係発生日』。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。