令和6年度 社労士試験 問47 保険料負担割合・付加給付・資格確認等
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
健康保険組合が規約で増減できるのは『事業主の負担割合(事業主負担の増加)』に限られ、被保険者の負担を超える形で事業主負担割合を減少させることはできません。負担割合を一般的に『増減できる』とする本肢は誤りです。
- 2誤り
保険者である健康保険組合が開設する病院等であっても、他の保険者の被保険者の診療を健康保険の療養の給付として行うには、保険医療機関の指定を受ける必要があります。指定なしで診療できるとする点が誤りです。
- 3誤り
被保険者の死亡前にその者が請求権を有していた傷病手当金や療養費等の保険給付は、未支給給付として相続人等が請求できます(健康保険法上の未支給保険給付)。相続権者が請求できないとする点が誤りです。
- 4正しい
被保険者資格の確認方法の一つとして、保険医療機関等が過去に取得した資格情報を用いて保険者に電子的に照会し、回答を受けて取得した直近の情報を確認する方法(オンライン資格確認の照会方式)が認められています。資格確認の方法に関する正しい記述です。
- 5誤り
付加給付は法定給付に併せて法の趣旨に沿って行うべきもので、特定の医療機関を受診した場合に限って家族療養費の付加給付を認めるような差別的取扱いは認められません。これを差し支えないとする点が誤りです。
解説
正解は肢4です。被保険者資格の確認方法として、保険医療機関等が過去に取得した資格情報を用いて保険者に電子的に照会し、その回答により取得した直近の情報を確認する方法が認められています。オンライン資格確認の運用に関する正しい記述です。肢1は事業主負担割合の増減が事業主負担を増す方向に限られる点、肢2は他保険者の被保険者の診療に保険医療機関の指定を要する点、肢3は死亡前に発生していた給付請求権が未支給給付として相続人に承継される点、肢5は特定医療機関に限定した付加給付が認められない点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
健康保険組合が規約で変えられるのは『事業主負担割合を増やす』方向のみ(被保険者に不利な減少は不可)。死亡前に発生した保険給付請求権は未支給給付として相続人が請求可能。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。