令和6年度 社労士試験 問48 延滞金・出産育児一時金・匿名情報等
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
延滞金の起算日は『督促状の到達の翌日』ではなく『督促状の指定する期限の翌日』です(健康保険法181条)。延滞金の計算期間の起算日を誤っているため、本肢は誤りです。
- 2正しい
妊娠4か月(85日)以上での出産は、正常分娩・早産・流産・死産等を問わず保険事故としての『出産』にあたり、業務中の早産であっても出産育児一時金が支給されます。妊娠6か月の早産は出産にあたり、正しい記述です。
- 3誤り
厚生労働大臣が匿名診療等関連情報を提供しようとする場合、あらかじめ『社会保障審議会の議を経て承認を得る』のではなく、提供の適否を判断して提供する仕組みであり、社会保障審議会の議を経た承認を要件とする点が誤りです。
- 4誤り
協会の役員報酬・退職手当の支給基準は、厚生労働大臣に届け出るとともに公表しなければなりませんが、『承認を得た後』という承認制ではありません。届出のうえ公表する仕組みであり、承認を要するとする点が誤りです。
- 5誤り
義手義足は治療上必要な場合に療養費として支給されますが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理費用は治療のための療養とはいえず、療養費の支給対象とは認められません。支給できるとする点が誤りです。
解説
正解は肢2です。健康保険における『出産』は妊娠4か月(85日)以上の分娩をいい、正常・異常を問わず、早産であっても保険事故としての出産にあたるため、妊娠6か月の早産には出産育児一時金が支給されます。肢1は延滞金の起算日が『督促状の指定期限の翌日』である点、肢3は匿名情報提供に社会保障審議会の議を経た承認を要しない点、肢4は役員報酬等の支給基準が届出・公表であり承認制でない点、肢5は症状固定後の義肢の単なる修理費が療養費の対象外である点でそれぞれ誤りです。延滞金の起算日(指定期限の翌日)は頻出の数字論点です。
ここがポイント
延滞金は『督促状の指定期限の翌日』から起算(到達翌日ではない)。健康保険の『出産』は妊娠4か月(85日)以上で、早産・流産・死産も出産育児一時金の対象。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。