令和6年度 社労士試験 問49 保険医療機関の指定・保険医登録等
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して 6 年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前 6 か月から同日前 3 か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。 イ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 ウ 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して 6 年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前 6 か月から同日前 3 か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。 エ 指定訪問看護事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所ごとに行う。一方、指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定、指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。 オ 厚生労働大臣は、健康保険法第 92 条第 2 項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
正しい記述の数を問う形式です。本問では正しい記述が3つあるため、『一つ』とする本肢は正解になりません。
- 2誤り
正しい記述は3つであり、『二つ』とする本肢は正解になりません。
- 3正しい
アは保険医療機関の指定の更新みなしの規定として正しく、イは取消し後5年以内の指定拒否と地方社会保険医療協議会の議を経る点で正しく、エは指定訪問看護事業者の指定及び介護保険の指定によるみなしの規定として正しい記述です。ウ(保険医等の登録には6年の有効期間や更新みなしの規定はなく誤り)・オ(基準の制定時の諮問先が異なり誤り)を除き、正しいものはア・イ・エの3つで、本肢が正解です。
- 4誤り
正しい記述は3つであり、『四つ』とする本肢は正解になりません。
- 5誤り
正しい記述は3つであり、『五つ』とする本肢は正解になりません。
解説
正解は肢3(三つ)です。アは保険医療機関の指定が6年で効力を失い、効力を失う日前6か月から3か月までの間に別段の申出がなければ更新申請があったものとみなされる点で正しく、イは取消しの日から5年を経過しない者の指定拒否に地方社会保険医療協議会の議を経る点で正しく、エは指定訪問看護事業者の事業所ごとの指定及び介護保険の指定によるみなし指定の点で正しい記述です。一方、ウは保険医等の登録に6年の有効期間や更新みなしの規定がない点で誤り、オは指定訪問看護の運営基準の制定時の諮問先の点で誤りです。よって正しいのはア・イ・エの三つです。
ここがポイント
保険医療機関の指定は6年の有効期間+自動更新みなしがあるが、保険医等の『登録』には有効期間の定めはない(一度登録すれば継続)。この区別が本問の核心。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。