令和6年度 社労士健康保険法難易度 難

令和6年度 社労士試験 問50 出産手当金・被扶養者・保険料免除等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問50(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    出産手当金は資格喪失後の継続給付の要件として1年以上の被保険者期間を問題とする場面はありますが、在職中の被保険者には被保険者期間の長短を問わず出産手当金が支給されます。『1年を経過した日から』として支給開始を遅らせる本肢は誤りです。

  • 2誤り

    被扶養者に該当するかは扶養の事実が生じた当時の状況により判断され、健康保険適用外の事業所で失業し父に扶養されるに至った子は、生計維持関係等の要件を満たせば被扶養者となり得ます。被扶養者となれないと断定する本肢は誤りです。

  • 3誤り

    育児休業期間中の保険料免除は『その月の末日が育児休業期間中である月』等が対象です。育児休業が令和5年12月31日までで終了している場合、令和6年1月分の保険料は免除されず徴収されます。免除されるとする点が誤りです。

  • 4正しい

    入社当初の週3日・1日4時間勤務は、正社員(週5日・1日8時間)の4分の3未満で被保険者となりませんが、契約見直しで週4日・1日8時間(4分の3以上)となった令和6年4月15日から被保険者資格を取得します。資格取得時期に関する正しい記述です。

  • 5誤り

    任意特定適用事業所の申出に必要な同意は、過半数労働組合の同意、過半数代表者の同意、又は2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意です。本肢は『過半数を代表する者の同意』とするなど同意要件の記載が条文と整合せず誤りです。

解説

正解は肢4です。被保険者丙は、入社当初は週3日・1日4時間勤務で正社員の所定労働日数・労働時間の4分の3未満であるため被保険者となりませんが、雇用契約の見直しにより週4日・1日8時間(4分の3以上)の勤務形態に変更された令和6年4月15日から被保険者資格を取得します。肢1は在職被保険者に被保険者期間を問わず出産手当金が支給される点、肢2は被扶養者該当性を否定する点、肢3は育児休業終了後の令和6年1月分は保険料が徴収される点、肢5は任意特定適用事業所の同意要件の記載が不正確である点でそれぞれ誤りです。

ここがポイント

4分の3基準(正社員の所定労働日数・労働時間の4分の3以上)を満たした日が資格取得日。育児休業の保険料免除は『その月の末日が育休中』等が基準で、休業が前月末で終われば翌月分は徴収される。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。