令和6年度 社労士試験 問51 審査請求・不服申立て
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
被保険者の資格に関する処分への不服申立ては、まず『社会保険審査官』に対する審査請求を行い、その決定に不服があれば社会保険審査会に再審査請求をします。直接『社会保険審査会』に審査請求するとする点が誤りです。
- 2誤り
保険料の賦課・徴収に関する処分への不服申立ては、社会保険審査官ではなく『社会保険審査会』に対する審査請求です。審査請求先を社会保険審査官とする点が誤りです。
- 3正しい
脱退一時金に関する処分への不服申立ては、保険料等の処分と同様に『社会保険審査会』に対する審査請求によります。審査請求先に関する正しい記述です。
- 4誤り
厚生年金保険原簿の訂正請求に対する厚生労働大臣の決定への不服は、社会保険審査官・審査会への審査請求の対象ではなく、行政不服審査法に基づく審査請求等によります。社会保険審査官への審査請求とする点が誤りです。
- 5誤り
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を、これに基づく保険給付に関する処分の不服の理由とすることはできません(不服理由の制限)。理由とできるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。厚生年金保険の不服申立ては、原則として『資格・標準報酬・保険給付に関する処分』は社会保険審査官への審査請求(二審制)、『保険料その他の徴収金や脱退一時金に関する処分』は社会保険審査会への審査請求(一審制)によります。脱退一時金は後者にあたり、社会保険審査会に審査請求します。肢1・肢2は審査請求先が逆、肢4は原簿訂正の決定が社会保険審査官への審査請求の対象でない点、肢5は確定した資格・標準報酬処分の不服を給付処分の不服理由にできない点でそれぞれ誤りです。
ここがポイント
厚年の不服申立ては二系統。『資格・標準報酬・保険給付』→社会保険審査官(→審査会)、『保険料等の徴収金・脱退一時金』→社会保険審査会(一審制)。確定した資格等処分の不服は給付処分の不服理由にできない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。