令和6年度 社労士試験 問52 加給年金額・督促・延滞金・滞納処分等
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
複数種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同日に発生した場合、加給年金額は被保険者期間の月数が最も多い種別の老齢厚生年金に加算されます。本肢では第2号期間(150か月)が第1号期間(140か月)より長いため、加給年金額は第2号期間に基づく年金に加算され、第1号期間に加算するとする本肢は誤りです。
- 2正しい
厚生年金保険料の滞納者に督促をしたときは原則として延滞金を徴収しますが、納付義務者の住所・居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されません(厚生年金保険法87条等)。延滞金の徴収除外に関する正しい記述です。
- 3誤り
延滞金を徴収しないのは、督促状の指定期限までに保険料を完納したとき、又は延滞金の額が『1,000円未満』ではなく『100円未満』であるときです。金額基準を1,000円未満とする点が誤りです。
- 4誤り
市町村に対し市町村税の滞納処分の例による処分を請求した場合に厚生労働大臣が市町村に交付する額は、徴収金の『100分の5』ではなく『100分の4』に相当する額です。割合を100分の5とする点が誤りです。
- 5誤り
滞納処分等を行う徴収職員は、日本年金機構の職員のうちから『厚生労働大臣』が任命するのではなく、機構の理事長が任命します。任命権者を厚生労働大臣とする点が誤りです。
解説
正解は肢2です。厚生年金保険料の滞納者に督促をしたときは原則として延滞金を徴収しますが、納付義務者の住所・居所がともに明らかでないために公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されません。肢1は複数種別の老齢厚生年金が同日発生した場合に加給年金額が加算されるのは被保険者期間の月数が最も多い種別(本問では第2号期間)である点、肢3は延滞金を徴収しない金額基準が『100円未満』である点、肢4は市町村への交付割合が『100分の4』である点、肢5は徴収職員の任命権者が日本年金機構理事長である点でそれぞれ誤りです。延滞金の例外と各種の数字が問われる典型問題です。
ここがポイント
延滞金は公示送達による督促では徴収しない。延滞金不徴収の金額基準は『100円未満』。市町村への滞納処分委任時の交付割合は『100分の4』。加給年金額は被保険者期間の月数が最も多い種別の年金に加算。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。