令和6年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問53 内払い・高齢任意加入・被保険者期間等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問53(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    国民年金給付の支給を停止して厚生年金の保険給付を支給すべき場合に、停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として国民年金給付が支払われたときは、その支払われた国民年金給付を厚生年金の保険給付の内払いとみなすことができます(厚生年金保険法第39条の2第2項)。法令どおりで正しい記述です。

  • 2正しい

    適用事業所に使用される70歳以上の者で老齢給付の受給権を有しないものは、第9条にかかわらず実施機関に申し出て被保険者(高齢任意加入被保険者)となることができます(昭60法附則第4条の3)。正しい記述です。

  • 3正しい

    適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で機構による住所確認の対象外の者は、住所変更時に届書を10日以内に日本年金機構へ提出しなければなりません。一般の被保険者と同様の届出義務であり、正しい記述です。

  • 4誤り

    資格を取得した月にその資格を喪失し、同月に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その月は厚生年金の被保険者期間に算入しません(厚生年金保険法第19条第2項)。同月得喪で同月に国民年金被保険者となった場合は国民年金側で1か月とされるため、本肢は誤りです。

  • 5正しい

    実施機関は被保険者に関する原簿を備え所定事項を記録しなければならず(第28条)、この規定は第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済の加入者)にも適用されます。正しい記述です。

解説

原則として被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪)は、その月を1か月として被保険者期間に算入します。ただし、その月に更に厚生年金の被保険者資格を取得したとき、または国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、厚生年金の被保険者期間には算入しません(厚生年金保険法第19条第2項)。本肢の甲は5月15日に資格喪失し同日に国民年金第1号被保険者となっているため、5月分は厚生年金の被保険者期間に算入されず、肢4が誤りです。他の肢は内払い、高齢任意加入、原簿の記録などいずれも条文どおりで正しい記述です。

ここがポイント

同月得喪は原則1か月算入。ただし同月に国民年金被保険者(第2号除く)の資格を取得した場合は厚生年金の被保険者期間に算入しない(重複回避)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。