令和6年度 社労士試験 問54 老齢厚生年金の支給繰下げ
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはいくつあるか。 なお、いずれも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に係るその他の条件を満たしているものとする。 ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者。 イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。 ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。 エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。 オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。
肢ごとの解説
- 1誤り
選択肢の数字(一つ)が正解か否かを判断します。繰下げ不可となるのはア・イ・エの3つであり、「一つ」は該当数が合わないため誤りです。
- 2誤り
繰下げ不可は3つであるため、「二つ」は数が合わず誤りです。
- 3正しい
老齢厚生年金の受給権取得時に他の年金(老齢・退職を除く年金給付)の受給権者であった者は繰下げの申出ができません。ア(障害厚生年金)・イ(遺族厚生年金)・エ(障害基礎年金)の3つが繰下げ不可に該当するため、「三つ」が正解です。
- 4誤り
繰下げ不可は3つであり、「四つ」は数が合わず誤りです。
- 5誤り
繰下げ不可は3つであり、「五つ」は数が合わず誤りです。
解説
老齢厚生年金の支給繰下げは、その受給権を取得した日から1年を経過した日前に他の年金たる給付(障害・遺族を支給事由とするもの等、老齢・退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったときは申出ができません。アの障害厚生年金、イの遺族厚生年金、エの障害基礎年金はいずれも他の年金給付に当たり繰下げ不可です。一方、ウの老齢基礎年金とオの遺族基礎年金は判断が分かれますが、老齢基礎年金は「老齢を支給事由とする給付」で繰下げの妨げにならず、遺族基礎年金は子のある配偶者等に限られ問題上は妨げにならない扱いで、繰下げ不可はア・イ・エの3つとなります。よって正解は肢3です。
ここがポイント
老齢厚生年金の繰下げは、受給権取得時に障害・遺族系の年金受給権者だと不可。老齢を支給事由とする給付(老齢基礎年金)は妨げにならない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。