令和6年度 社労士厚生年金保険法難易度 難

令和6年度 社労士試験 問55 遺族厚生年金

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問55(原文のまま・無改変)

遺族厚生年金に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 なお、本問では、遺族厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。 ア 死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。 イ 厚生年金保険の被保険者である甲は令和 2 年 1 月 1 日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は、妻である乙(当時 40 歳)と子である丙(当時 10 歳)であり、乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし、令和 6 年 8 月 1 日に、乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また、乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合、丙が受給権を有する遺族厚生年金は、甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は、そのどちらかを選択して受給することができる。 ウ 厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が 50 歳の父と 54 歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。 エ 夫(70 歳)と妻(70 歳)は、厚生年金保険の被保険者期間を有しておらず、老齢基礎年金を受給している。また、夫妻と同居していた独身の子は厚生年金保険の被保険者であったが、 3 年前に死亡しており、夫妻は、それに基づく遺族厚生年金も受給している。この状況で夫が死亡し、遺族厚生年金の受給権者の数に増減が生じたときは、増減が生じた月の翌月から、妻の遺族厚生年金の年金額が改定される。 オ 繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給している夫(厚生年金保険の被保険者ではない。)が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻には、夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる加算額を含む。)の 4 分の 3 が遺族厚生年金として支給される。なお、妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず、老齢基礎年金のみを受給しているものとする。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    アが誤りのため不適切です。短期要件に該当する場合、給付乗率は一律1000分の5.481で計算し、生年月日に応じた乗率の引上げ(経過措置)は行われません。生年月日に応じた乗率が用いられるのは長期要件の場合です。

  • 2誤り

    ア(短期要件で乗率引上げ)が誤り、ウも誤りのため不適切です。遺族の父母は55歳以上であることが受給要件であり、50歳の父も54歳の母もいずれも受給権は発生しません。

  • 3正しい

    イとエがいずれも正しい組合せです。丙は甲(実父)と乙(実母)の双方の死亡に基づく遺族厚生年金の受給権を持ち選択受給できます(イ正)。また転給はないものの受給権者の数の増減による額改定は増減月の翌月から行われます(エ正)。

  • 4誤り

    ウが誤り(父母とも55歳未満で受給権発生せず)、オも誤り(遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3であり繰下げ加算額は反映されない)のため不適切です。

  • 5誤り

    エは正しいものの、オが誤り(繰下げ加算額を含めた額の4分の3ではない)のため、組合せとして不適切です。

解説

アは誤りで、短期要件の場合は給付乗率を一律1000分の5.481で計算し、生年月日に応じた乗率の引上げが行われるのは長期要件の場合です。ウも誤りで、遺族厚生年金の父母は死亡当時55歳以上であることが要件のため、50歳の父・54歳の母とも受給権は発生しません。オも誤りで、遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分(繰下げ加算額を含まない本来額)の4分の3であり、繰下げによる加算額は反映されません。これに対しイは、丙が父・母双方の死亡に基づく遺族厚生年金の受給権を持ち選択できるため正しく、エは受給権者の数の増減による年金額改定が増減月の翌月から行われるため正しい記述です。よって正しいものの組合せはイとエで、肢3が正解です。

ここがポイント

短期要件は乗率一律5.481(乗率引上げなし)。遺族の父母・祖父母は55歳以上が要件。遺族厚生年金額に繰下げ加算額は反映されない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。