令和6年度 社労士試験 問57 標準報酬月額の上限・保険料納付・免除等
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
令和2年9月から標準報酬月額の上限が引き上げられ、従来の第31級(62万円)の上に第32級(標準報酬月額65万円)が追加されました。正しい記述です。
- 2正しい
資格取得時に月・週その他一定期間で報酬が定められる場合は、取得日現在の報酬額をその期間の総日数で除し30倍した額を報酬月額とします(第22条)。正しい記述です。
- 3正しい
毎月の保険料の納期限は翌月末日であり、高齢任意加入被保険者が保険料全額を自己負担し納付義務を負う場合も納期限は翌月末日です。正しい記述です。
- 4誤り
滞納処分等の権限を財務大臣(国税庁長官)に委任できる要件は、納付義務者が「2年間」分相当の保険料を滞納していること等であり、「1年以上」とする本肢は要件を誤っています。
- 5正しい
産前産後休業期間中の保険料は、事業主が申出をすることで事業主負担分・被保険者負担分の両方が免除されます。正しい記述です。
解説
厚生労働大臣は、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に滞納処分等の権限を委任することができます(厚生年金保険法第100条の5等)。この委任の要件には、納付義務者が一定額以上かつ相当期間(おおむね2年分相当)の保険料を滞納していることなどが含まれ、「1年以上の滞納」とする肢4は要件を誤っているため、これが誤りです。他の肢は、第32級65万円の追加、第22条の報酬月額算定、保険料の納期限(翌月末日)、産前産後休業中の保険料免除(労使双方)といずれも正しい記述です。
ここがポイント
財務大臣への滞納処分権限委任の要件はおおむね2年分相当の滞納等。産前産後休業中は事業主・被保険者の双方の保険料が免除。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。