令和6年度 社労士試験 問58 脱退一時金・中高齢寡婦加算・未支給等
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
脱退一時金は平均標準報酬額に支給率を乗じた額で、支給率は最終月の前年(又は前々年)10月の保険料率の2分の1に被保険者期間に応じた政令で定める数を乗じた率、その数の上限は60です。正しい記述です。
- 2正しい
中高齢寡婦加算は遺族基礎年金額の4分の3に相当する額で、原則として65歳以上の者には支給されません(65歳以後は経過的寡婦加算へ切り替わる)。正しい記述です。
- 3誤り
在職老齢年金により老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部が支給停止される場合でも、加給年金額は支給停止されず全額支給されます。報酬比例部分の全額が支給停止された場合に初めて加給年金額も支給停止となるため、「一部停止で加給年金も停止」とする本肢は誤りです。
- 4正しい
未支給保険給付の遺族の順位は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。妹(兄弟姉妹)より祖父(祖父母)が先順位になるため、正しい記述です。
- 5正しい
離婚届出後・戸籍上も離婚処理済みであっても、離婚後に事実上婚姻関係と同様の事情にあり認定要件を満たす者は、事実婚関係にある者として認定されます。正しい記述です。
解説
在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部が支給停止される場合でも、加給年金額は支給停止されず全額支給されます。加給年金額も支給停止されるのは、報酬比例部分の全額が支給停止された場合に限られます。したがって「一部停止で加給年金額も支給停止」とする肢3が誤りです。他の肢は、脱退一時金の支給率と政令で定める数の上限60、中高齢寡婦加算の額(遺族基礎年金額の4分の3)と65歳未満要件、未支給保険給付の遺族の順位(祖父母は兄弟姉妹より先順位)、重婚的事実婚の認定といずれも正しい記述です。
ここがポイント
加給年金額が支給停止になるのは報酬比例部分が全額停止された場合のみ。一部停止では加給年金額は全額支給される。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。