令和6年度 社労士厚生年金保険法難易度 難

令和6年度 社労士試験 問59 2以上種別期間・在職老齢年金・繰下げ等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問59(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    特別支給の老齢厚生年金の「1年以上の被保険者期間」の要件は、2以上の種別の被保険者期間を合算して判定します。合算できないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    2以上の種別の期間を有する者の老齢厚生年金は、種別ごとに被保険者期間と平均標準報酬額を用いて計算し、それぞれの額を合算します。すべて合算して一の期間とみなして計算するわけではないため、誤りです。

  • 3誤り

    長期加入者の特例(44年以上)により定額部分が加算されるのは、被保険者でない(在職していない)ことが前提です。在職中の者には定額部分は加算されないため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    高年齢求職者給付金と老齢厚生年金の間には支給調整の規定はなく、併給が可能です。高年齢求職者給付金を受給しても老齢厚生年金は支給停止されないため、本肢は誤りです。

  • 5正しい

    65歳以後の在職中に繰下げの申出をした場合、繰下げ加算額(増額部分)は在職老齢年金による支給停止の対象とはならず、支給停止後の額を基礎に計算されます。正しい記述です。

解説

65歳以後も在職しながら繰下げの申出をする場合、在職老齢年金による支給停止が行われていた部分は繰下げによる増額の対象にならず、また繰下げによる加算額(増額部分)自体は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはなりません。よって肢5が正しい記述です。肢1は特別支給の老齢厚生年金の1年要件は種別期間を合算して判定する点、肢2は種別ごとに計算して合算する点、肢3は長期加入者特例の定額部分加算は在職していないことが前提である点、肢4は高年齢求職者給付金と老齢厚生年金は調整されず併給できる点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

繰下げ加算額は在職老齢年金による支給停止の対象外。高年齢求職者給付金と老齢厚生年金は併給可(調整なし)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。