令和6年度 社労士厚生年金保険法難易度 難

令和6年度 社労士試験 問60 障害厚生年金・障害手当金・支給停止等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問60(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 厚生年金保険の被保険者であった 18 歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級 3 級の障害の状態にある場合にその者が 20 歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は 20 歳に達したときに発生する。 イ 障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して 5 年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、 5 年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。 ウ 年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 エ 現在 55 歳の自営業者の甲は、20 歳から 5 年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が 5 年あり、この他の期間はすべて国民年金の第 1 号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を 300 月として計算した額となる。 オ 2 以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の 2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    ア・イとも誤りのため不適切です。障害厚生年金には20歳前障害の特例がなく障害認定日に受給権が発生し(ア誤)、障害手当金は初診日から5年を経過した日までに傷病が治っていることが要件です(イ誤)。

  • 2誤り

    アが誤り(20歳到達時発生という特例はない)のため不適切です。ウは正しい記述です。

  • 3誤り

    イが誤り(障害手当金は傷病が治っていることが支給要件)のため不適切です。エは正しい記述です。

  • 4正しい

    ウとオがいずれも正しい組合せです。年金たる保険給付は受給権者の申出により全額支給停止でき一部停止中は残部を停止します(ウ正)。2以上の種別期間を有する者の脱退一時金は期間を合算し一の期間とみなして支給要件を判定します(オ正)。

  • 5誤り

    エは正しいものの、オも正しいため「エとオ」では正しい組合せの一方であるウを欠き、本問の正答(ウとオ)に合致しません。設問はアからオのうち正しいものの組合せを問うており、ウとオが該当します。

解説

ウは、年金たる保険給付は受給権者の申出により全額の支給を停止でき、既に一部が支給停止されているときは停止されていない部分を停止するという支給停止の申出に関する正しい記述です。オは、2以上の種別の被保険者期間を有する者の脱退一時金について、期間を合算し一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして支給要件を判定するという正しい記述です。一方アは、障害厚生年金には20歳前障害による20歳到達時発生という特例がなく障害認定日に受給権が発生するため誤り、イは障害手当金が初診日から5年を経過する日までに傷病が治っていることを要件とするため「治療中でも支給」とする点が誤りです。よって正しい組合せはウとオで、肢4が正解です。

ここがポイント

障害手当金は5年以内に傷病が治っていることが要件。年金は受給権者の申出で全額支給停止可。脱退一時金の支給要件は2以上種別期間を合算して判定。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。