令和6年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問61 保険料免除・前納・基礎年金拠出金等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問61(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    産前産後期間の保険料免除は、出産予定日(又は出産日)の属する月の前月(多胎妊娠は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間が対象です(第88条の2)。正しい記述です。

  • 2正しい

    学生納付特例は、申請があったとき厚生労働大臣が指定する期間の保険料を納付不要とし、申請のあった日以後、当該期間を保険料全額免除期間(追納分を除く)に算入できます。正しい記述です。

  • 3誤り

    保険料の前納は月を単位として行いますが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料をまとめて前納する場合には「6か月又は年を単位」とする限定はなく、定められた期間につき前納できます。「6か月又は年を単位とすることを要する」とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に、被保険者総数に対する当該政府・実施機関に係る被保険者総数の比率に相当する率を乗じて算定します。正しい記述です。

  • 5正しい

    国民年金事業の事務の一部は、共済組合・国家公務員共済組合連合会・全国市町村職員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会・日本私立学校振興共済事業団に行わせることができます(第3条第2項)。正しい記述です。

解説

保険料の前納は厚生労働大臣が定める期間につき月を単位として行うものですが、まとめて前納する場合に「6か月又は年を単位として行うことを要する」という限定はありません。前納は定められた期間につき行うことができるため、この限定を付した肢3が誤りです。他の肢は、産前産後期間の免除の対象期間(出産予定月の前月~翌々月、多胎は3か月前から)、学生納付特例の保険料全額免除期間への算入、基礎年金拠出金の額の算定方法、国民年金事業の事務の一部を共済組合等に行わせることができる旨といずれも条文どおりで正しい記述です。

ここがポイント

保険料前納は月単位が原則。まとめて前納する場合に「6か月又は年単位とすることを要する」という法定の限定はない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。