令和6年度 社労士試験 問62 障害基礎年金・国民年金基金等
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60 歳以上 65 歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。 イ 国民年金法第 30 条の 4 の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の 10 月から翌年の 9 月まで、政令で定めるところにより、その全部又は 3 分の 1 に相当する部分の支給を停止する。 ウ 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が 3 分の 2 以上である者、あるいは初診日が令和 8 年 4 月 1 日前にあるときは、初診日において 65 歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの 1 年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの 1 年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。 エ 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。 オ 国民年金基金の加入員が、第 1 号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。
肢ごとの解説
- 1誤り
イが誤り(20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限は全部又は2分の1の支給停止で、3分の1ではない)のため不適切です。
- 2誤り
イが誤り(支給停止は全部又は2分の1)、オも誤り(加入員資格は資格喪失日の翌日ではなくその日に喪失)のため不適切です。
- 3正しい
ア・ウ・エがいずれも正しい組合せです。障害基礎年金の初診日要件(ア正)、原則の3分の2要件と特例の直近1年間未納なし要件(ウ正)、国民年金基金の加入申出をした日に加入員資格を取得する点(エ正)がすべて条文どおりです。
- 4誤り
イが誤り(所得制限による支給停止は全部又は2分の1)、オも誤り(加入員資格喪失はその日)のため不適切です。
- 5誤り
オが誤り(第1号被保険者の資格喪失日の翌日ではなく、その日に加入員資格を喪失する)のため不適切です。
解説
アは障害基礎年金の初診日における被保険者要件(被保険者であること、又は被保険者であった者で日本国内住所かつ60歳以上65歳未満)を正しく述べています。ウは保険料納付要件の原則(前々月までで納付済・免除合算が3分の2以上)と令和8年3月までの特例(直近1年間に未納がない)を正しく述べています。エは国民年金基金の加入申出をした日に加入員資格を取得する旨で正しい記述です。一方イは、20歳前傷病による障害基礎年金(第30条の4)の所得制限による支給停止が「全部又は2分の1」であるのに「3分の1」とする点で誤り、オは加入員が第1号被保険者の資格を喪失したときは資格喪失日の「翌日」ではなく「その日」に加入員資格を喪失するため誤りです。よって正しい組合せはア・ウ・エで、肢3が正解です。
ここがポイント
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限は全部又は2分の1停止。国民年金基金は加入申出日に資格取得、第1号被保険者資格喪失日(同日)に加入員資格喪失。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。