令和6年度 社労士国民年金法難易度 標準

令和6年度 社労士試験 問63 訴訟・支給停止・積立金運用等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問63(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    処分の取消しの訴えは、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後であれば提起でき、必ずしも再審査請求に対する社会保険審査会の裁決まで経る必要はありません。「社会保険審査会の裁定を経た後でなければ」とする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    労働基準法による障害補償・遺族補償が行われる場合の障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金は、6年間その支給を停止します(第36条の2、第65条等)。正しい記述です。

  • 3正しい

    国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、基金の年金・一時金の一定額確保のため、拠出金等を原資に積立金の額を付加する事業を行うことができます。正しい記述です。

  • 4正しい

    積立金の運用は、厚生労働大臣が法の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に積立金を寄託することにより行います。正しい記述です。

  • 5正しい

    国民年金事務組合は、構成員である被保険者の委託を受けて、資格の取得・喪失・種別変更、氏名・住所変更に関する届出をすることができます。正しい記述です。

解説

国民年金法上の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後であれば提起することができます(審査請求前置)。再審査請求に対する社会保険審査会の裁決まで経ることは要件とされていないため、「社会保険審査会の裁定を経た後でなければ提起できない」とする肢1が誤りです。他の肢は、労災補償との調整による6年間の支給停止、国民年金基金連合会の積立金付加事業、年金積立金管理運用独立行政法人への寄託による積立金運用、国民年金事務組合の届出代行といずれも正しい記述です。

ここがポイント

国民年金の処分取消訴訟は審査請求(社会保険審査官の決定)前置で足り、再審査請求の裁決まで経ることは不要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。