令和6年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問64 適用(外国人・留学生・第3号等)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問64(原文のまま・無改変)

国民年金の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    技能実習生でも、講習期間中など厚生年金保険の被保険者でない期間に20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有すれば、国民年金第1号被保険者となります。「加入する必要がない」と言い切る本肢は誤りです。

  • 2正しい

    日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者は、海外転出届で住民票を消除している場合でも、国民年金に任意加入して被保険者になることができます。正しい記述です。

  • 3誤り

    中長期在留者として日本に在留する20歳以上60歳未満の留学生は、住所を有するに至った日(入国・住所取得の日)に第1号被保険者資格を取得します。「届出をした年月日」に取得するわけではないため誤りです。

  • 4誤り

    第3号被保険者の国内居住要件には海外特例があり、留学等で海外に居住しても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は第3号被保険者の資格を喪失しません。一律に喪失するとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    第2号被保険者が65歳以上で老齢給付の受給権を有する場合、その時点で第2号被保険者でなくなりますが、配偶者である第3号被保険者は60歳までは第1号被保険者へ種別変更されるなどし、必ずしも連動して資格喪失するわけではありません。本肢は不正確で誤りです。

解説

日本国籍を有し外国に居住する20歳以上65歳未満の者は、海外転出届を提出して住民票を消除している場合でも、国民年金に任意加入して被保険者となることができます。よって肢2が正しい記述です。肢1は技能実習生でも厚生年金被保険者でない期間に国内住所等の要件を満たせば国民年金第1号被保険者となる点、肢3は中長期在留者の留学生は住所を有するに至った日に資格取得する点(届出日ではない)、肢4は第3号被保険者には国内居住要件の海外特例がある点、肢5は配偶者である第3号被保険者が必ずしも連動して資格喪失するわけではない点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

海外居住の日本国籍者(20歳以上65歳未満)は住民票消除後も国民年金に任意加入できる。第3号被保険者の国内居住要件には海外特例がある。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。