令和6年度 社労士国民年金法難易度 標準

令和6年度 社労士試験 問65 産前産後免除・学生納付特例・特例免除等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問65(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    産前産後期間の保険料免除は、出産予定日の6か月前から申出書を提出でき、「期間終了日以降」に提出しなければならないわけではありません。本肢は提出時期を誤っています。

  • 2誤り

    学生納付特例の対象となる学生には、大学・専門学校等のほか定時制・通信制課程の生徒も含まれます。定時制・通信制を一律に対象外とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    矯正施設の収容者も、所得等の要件を満たせば申請により保険料免除制度を利用できます。「利用できない」と言い切る本肢は誤りです。

  • 4正しい

    産前産後期間の保険料免除を受けた期間は、保険料納付済期間として扱われ、将来の老齢基礎年金額に反映されます(満額算定の基礎に算入される)。正しい記述です。

  • 5誤り

    配偶者からの暴力を理由とする特例免除では、配偶者と住居が異なること等の要件はありますが、証明は女性相談支援センター等の証明書のほか確定申告書の写し等でも足りる場合があり、本肢は要件を限定しすぎており不正確で誤りです。

解説

第1号被保険者が産前産後期間の保険料免除を受けた期間は、保険料納付済期間として取り扱われ、将来の老齢基礎年金の額の計算において満額算定の基礎に算入されます。したがって肢4が正しい記述です。肢1は申出が出産予定日の6か月前から可能で「期間終了日以降」に限られない点、肢2は定時制・通信制課程の生徒も学生納付特例の対象となる点、肢3は矯正施設収容者も要件を満たせば免除制度を利用できる点、肢5はDV特例免除の証明要件を限定しすぎている点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

産前産後期間の保険料免除は保険料納付済期間扱いで満額年金に反映。申出は出産予定日の6か月前から可能。学生納付特例は定時制・通信制の生徒も対象。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。